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2022年4月22日

医療機関における感染症対策

医療機関における院内感染対策ですが、平成18年6月(平成19年4月施行)に医療法が改正され、医療施設内における医療安全管理の義務化、医療機関等の管理者に院内感染対策のための体制確保が義務付けられたことにより、全ての病院、診療所において院内感染対策が実施されています。
新型コロナウイルス感染症の感染経路は今までの感染症で想定し得ないものではないという点で、院内感染対策についても、これまでの取組と全く違った新たな取組を求められている訳ではありません。
しかし、感染が拡⼤している状況においては、全ての医療機関で、本人が感染に気付いていない新型コロナウイルス感染者が受診する可能性があることから、院内感染対策の特に重要な点について、改めてチェックすることが必要です。
また、「新型コロナウイルス感染症と共存」する社会においては、医療機関それぞれの取組を国民に分かりやすく伝えることも重要です。
国民に院内感染対策の取組を分かりやすく伝えることができなければ、国民が医療機関における感染を恐れるあまり過剰な受診控えが生じ、結果として、国民が適切な医療を受ける機会を失うことになります。

ガイドライン

公益社団法人日本医師会「新型コロナウイルス感染症対策 医療機関向けガイドライン」より抜粋

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